2009-04-22 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
御指摘のように、今回の農地法改正において、原状回復義務者たる原因者を確知できない等の場合において、都道府県知事または農林水産大臣はみずから現状回復等の措置を講ずることができるよう措置したところでございます。いわゆる代執行でございます。
御指摘のように、今回の農地法改正において、原状回復義務者たる原因者を確知できない等の場合において、都道府県知事または農林水産大臣はみずから現状回復等の措置を講ずることができるよう措置したところでございます。いわゆる代執行でございます。
ぜひそこのところの原状回復義務者というものを御検討の上で明確にしておいていただきたい。お願いをいたしておきます。
地方財政等の関係から申しましても、なかなか地方の負担というものは困難な事情があるので、若し海上保安廳が地方に委せると、或いは原状回復義務者に委せるということになると、余程取締の上で督励をされなければ、実現は困難であるし、從つてこの改正法案の趣旨を達成することが困難なことになるのじやないか。